人口透析患者と初診証明書

 54歳の男性からのご相談。来年早々に透析をスタートすることになりそうなので障害年金申請の準備をしたいが、初診証明を取ろうと病院へ連絡したところ、15年以上も経過しており既にカルテの保存が無いので証明出来ないと言われてしまった。念の為、その後の通院先病院にも連絡を入れたが、やはりカルテがなく書いて差し上げられないと言われ困っている内容でした。

 こうした場合、年金事務所の窓口担当者には、病院から証明を貰えない場合は、受診状況等証明書を添付出来ない理由書を提出下さいと言われる事が多い。しかし、実際にそのとおり申請して後になってから初診証明が取れないと初診日が確定出来ないので申請を却下するなどの連絡文書が郵送されます。却下とは、不支給ではなく、申請自体を認められないという、申請者にとってはある意味で腹立たしい処分であると言えます。

 腎不全により人工透析を実施した場合、障害等級2級に該当し、障害年金を受給出来ることになっている。
透析を行っているという事実が、障害等級に該当するわけである。にも拘らず、初診日が確定出来ないために年金の申請を認めないという意味に等しい、却下処分とは一体何事なのであろうか?確かに障害年金の申請において
初診日を定めることはどの年金制度から障害年金を申請するか、あるいは、年金申請の必要前提条件であ保険料の納付状況確認の為など重要な意味を持つことである。しかし、障害年金制度自体の本来の給付目的を考えれば、
既に透析を行う事が確定しているにも拘らず、本来の障害等級該当条件までをも無視するような取扱いをとるようでは、障害給付の社会保障としての意味が無くなってしまうと言っても過言ではないのではないかと思わざるを
得ません。

 腎不全から透析になる方々は、皆長い年月ご病気と戦ってこられ、初診から10年以上も経過している場合も
大変多く、年月の経過により初診証明の取得が非常に困難な場合が多いのが現状です。こうした経過については、日本年金機構も充分承知しているはずであるが、それでも依然として、取得困難な場合が多い、初診証明の取得
にこだわり、障害給付が必要な方々の年金受給権利取得を妨げているのである。ちなみに公務員が受給する国家
公務員共済からの障害年金の申請時には、初診証明書は不要になっている。これでは、障害年金の官民格差では
ないか声を大にして叫びたくなります。
 法制度の改正が必要であるとはいえ、何らかの救済措置が早急に実施されるべきと考えるのは私1人だけでは
ないと思いますが如何でしょうか?

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